緊急経済対策2020/一律10万円給付など補正予算が閣議決定

緊急経済対策2020/一律10万円給付など補正予算が閣議決定

2020年に入って新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、被害の大きなニューヨーク、欧州各国では都市封鎖となって移動や外出規制が強化されています。
日本でも各地で営業自粛、外出自粛などの要請が行われ、業種によっては半ば強制的な営業停止を強いられています。
既に中小事業者のなかには、事業の継続が出来ずに閉鎖する企業、倒産に追い込まれる企業が目立つようになってきました。
本来ならば営業自粛要請と同時に救済措置を講ずるべきと指摘する声も多く、政府は4月に入ってようやく緊急経済対策の発表に至っています。
しかも、発表された世帯別現金給付には、給付条件が極端に限定されたものであったために、不公平との批判の声も多く、結局は閣議決定後に見直しとなりました。
当初は困窮する世帯に限定した救済を目的としたものでしたが、国民すべてに一律現金給付を行うことに変更となりました。
一連の流れを見ていると、現金給付の目的がいま一歩明確さに欠ける印象ではありますが、評価する声がかなり増加したことは確かです。
中小事業者への現金給付は最大200万円、個人事業主は最大100万円で当初からの変更はありません。
さらに無担保、無利子の融資、社会保険や納税には猶予期間を設けるなどの措置などが講じられます。
緊急経済対策の目的として、事業継承と雇用継続の二点を挙げられています。
また5月1日から国会議員の歳費を1年間2割削減する案、についても審議されます。
4月28日から補正予算の審議が行われ、4月29日には衆議院を通過、翌30日には参議院を通過する見込み。

■緊急経済対策の概要

補正予算は25兆6914億円で8兆8857億円増額となります。
このうち、個人向け現金給付に12兆3176億円、中小事業者向け現金給付に2兆3176億円が割当られます。
その他、無担保無利子融資、自治体毎の支援策など中小事業者向け事業継続のための支援策が用意されています。
中小事業者は事業継続を目標として、国や地方自治体、民間などの支援策から活用できるものを探して、積極的に利用していくことが求められるときです。

◆現金給付

個人向け給付金は一人当たり一律10万円、また売上が大きく減少した中小事業者には最大200万円、個人事業主には最大100万円の給付金が支給されます。

●個人向け現金給付
総額12兆円を超える一律10万円の現金給付は、家計を支える支援策の柱となる。
4月27日現在で住民基本台帳に記載されている全ての人に対して、一律10万円が給付されます。
支給を受けるには申請が必要で、住民基本台帳の住所に書類が郵送されます。
世帯主が家族全員の分を一括して申請、給付金は世帯主の口座にまとめて振り込みとなります。
申請は郵送またはネットのいずれかで申請可能、本人確認、口座確認ができる資料(マイナンバーカードや預金通帳などのコピー)が必要となります。

●中小事業者向け現金給付
前年同月比で50%以上売上が減少している中小事業者を対象として、最大200万円の給付が受けられます。
給付される額は、以下で算出した額と200万円のうち少ない方の額が支給されます。
前年売上額 – 前年同月で50%以上売上が減少した月の売上額 x 12
※個人事業主の場合は同様の条件で、最大100万円が支給されます。

◆雇用調整助成金

事業活動の縮小を余儀なくされた事業者に対して、休業手当や賃金の一部を支援して雇用を維持するための助成金です。

■特別定額給付金(仮称)

※以下は2020年4月21日付けに発表された総務省のページからの引用です。

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。

●施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。
医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」
と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うもの。

●給付対象 ※4月20日現在
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

●給付額 ※4月20日現在
給付対象者1人につき10万円

●給付金の申請と給付の方法 ※申請書類等は政府(総務省)において検討中
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
※やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を行う。
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面において、振込先口座等を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

●受付及び給付開始日
総務省において詳細な手続等を決定後、市町村において給付に向けた準備を行い、申請受付及び給付開始日が決定されることになります。
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

●総務省情報
総務省では、特別定額給付金(仮称)に関する皆様からの問い合わせに対応するため、「コールセンター」を設置しています。給付金の概要など、詳しくは下記のコールセンターにお問合せください。
総務省「特別定額給付金(仮称)」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
<特別定額給付金コールセンター>
連絡先03-5638-5855
応対時間 9時00分~18時30分 (土、日、祝日を除く)

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